市役所・区役所等で弁護士法律相談を担当していると、離婚に関するご相談で、
別居した場合または離婚した場合の生活費はどうなるのか、というご質問が多くあります。
婚姻中だけれど夫婦が別居したという場合は「婚姻費用」という名称で、
夫婦が離婚して未成年の子がいる場合は「養育費」という名称で、
(離婚しているので配偶者の生活費は含まれません)
通常、生活費が支払われることになります。
家事調停で争った場合に、
婚姻費用や養育費がだいたいいくらになるのかということを知りたい場合、
弁護士に確認してもいいですし、
裁判所のHPに掲載されている「養育費・婚姻費用算定表」を見てみるのもいいと思います。
「養育費・婚姻費用算定表」は、家庭裁判所において、養育費又は婚姻費用の算定をする際に参考として活用されている資料です。